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18歳から大人に〜成年年齢引き下げで何が変わった?
2022年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それによって変わったこと、変わらないこと、注意すべきことなどを見ていきましょう。
1.いつ成人となる?
現在18歳以上の方は、改正民法によりもう成人となっています。これから18歳を迎える方は、18歳の誕生日に成人となります。
生年月日 | 成人となる(なった)日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2003年4月1日以前 | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日 | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
2.成年年齢の引き下げによって変わったこと
成年年齢の引き下げにより、以下のことが18歳でもできるようになりました。
・親権者の同意なしで様々な契約をすること
・親権に服さず住居や進学先、就職先などを自分の意思で決めること
・有効期間10年のパスポートを取得すること
・公認会計士や司法書士などの国家資格を得ること
・裁判を起こすこと
・裁判員に選ばれること
・女性の結婚可能年齢は18歳に引き上げ
民法上、未成年者が契約をするためには親の同意が必要とされています。しかし、今では18歳の方は未成年者ではありませんので、1人でクレジットカードの作成やスマホの契約、アパートの賃貸借契約、ローンや借金などの契約ができるようになっています。
また、民法改正前は20歳になるまで両親の親権に服することとされていましたが、改正によって18歳以降は親権に服さないこととなりました。
したがって、法律上は親の指定した場所に居住する義務もなければ、職業を営むために親の許可を得る必要もないことになっています。
3.成年年齢の引き下げによっても変わらないこと
民法改正後の現在でも、以下のことは健康被害や非行、ギャンブル依存症などへの懸念から20歳以上の方しかできないこととされています。
・飲酒
・喫煙
・公営ギャンブル
また、以下のことについても民法改正前から変更はありません。
・普通自動車運転免許の取得:18歳以上
・原付や普通自動二輪免許の取得:18歳以上
・養親となること:20歳以上
・国民年金への加入:20歳以上
4.成人式はどうなる?
今後、成人式をどのように行うかは各自治体の判断に任されています。
18歳の1月といえば受験を間近に控えた方も多いことや、18歳~20歳の方の成人式を同時に行うのかといった問題があることなどから、これまでどおり20歳の方を対象とした式典を実施されることも考えられます。
5.養育費はどうなる?
親が離婚している場合、子どもの養育費について「成年に達するまで支払う」と取り決められていても、基本的には20歳まで支払い義務が続くものと考えられています。
なぜなら、取り決めた時点での成年年齢が20歳であれば、親の意思としては20歳まで支払うことを想定していたはずだからです。
ただし、これから養育費の取り決めをする場合には「20歳に達するまで」というように、支払期間を明確に定める方がよいといえます。
6.成年年齢の引き下げで注意が必要なこと
未成年者が親の同意を得ずに結んだ契約は、親に取消権が認められています。しかし、18歳以上の方が結んだ契約については原則として取り消せなくなりました。
世の中には、社会経験が乏しく契約に関する知識が十分でない若者を標的として高額の契約を迫る悪質業者もいます。
親の立場としては、子どもに対して契約に関する教育を施すことも重要となるでしょう。
何らかの契約上のトラブルに巻き込まれたときは、すぐに消費者ホットライン(局番なしの188)や弁護士に相談してください。
成年年齢の引き下げに伴い、契約や養育費に関する様々なトラブルが発生することが予想されます。
山口県内の法律問題でお困りの際は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにお気軽にご相談ください。