コラム一覧
DV夫と離婚する方法
配偶者から暴力を振るわれて身体的にも精神的にも追いつめられてしまうと、離婚したいと思ってもなかなか配偶者に対して離婚を切り出しづらいものです。
他の多くの離婚原因の場合は、まず夫婦で離婚について話し合うことが重要です。しかし、配偶者からDVを受けている場合は、話し合いで解決することはそもそも難しくなっています。
離婚を切り出すことでさらに暴力を受けるおそれもあるため、直接交渉は避けた方がよいでしょう。まずは身の安全を確保した上で、第三者を介して話し合うべきです。
1.DVとは
DVとは、直訳すると「家庭内暴力」ですが、一般的には「配偶者や恋人などの間で振るわれる暴力」のことをいうと考えられています。
離婚に至るDVとしては夫から妻に対する暴力が圧倒的に多いですが、少数ながら女性から男性に対する暴力もあります。
年代として、30代と40代の夫婦間のDVが多いですが、20代以下と50代以上の夫婦間におけるDVも決して少なくはありません。
2.DV被害に遭っていることを自覚する
DVで深刻な被害を受けてしまう人の特徴として、配偶者からの暴力に悩みつつも「本当は優しい人だ」「自分がいないとこの人はダメになる」と考えてしまい、なかなか離婚を決断できないということが挙げられます。
しかし、自分は何も悪くないのにこのように考えてしまうこと自体が、相手の暴力によって精神的に支配されていることの証です。
配偶者から暴力を振るわれて苦しい思いをしている以上、DVの被害に遭っているということをまずは自覚しましょう。
3.DVの証拠
DVを行う配偶者に離婚を切り出しても、話し合いによる円満な離婚はあまり期待できません。
そのため、離婚するためには裁判も視野に入れて、DVの証拠を確保しておく必要があります。
暴力によって負った怪我の写真や診断書、散乱した部屋の様子を撮影した写真、相手の暴言を録音したデータ、日記、事情を知っている第三者の証言などが主な証拠となります。
別居した後にこれらの証拠を確保するのは困難なので、離婚を意識したらできる限りお早めに証拠集めを始めましょう。
4.身の安全を確保する
証拠を確保したら、相手に離婚を切り出す前に別居を開始して暴力から逃れるようにしましょう。
相手が追いかけてくる不安がある場合は、裁判所からDV防止法上の「接近禁止命令」を出してもらうこともできます。
緊急を要する場合は、警察や配偶者暴力相談支援センター(各地にあります)、弁護士などに相談して、シェルターで保護してもらうことです。
5.第三者を介して話し合う
実際に離婚するためには相手と話し合う必要がありますが、直接話し合うことは身に危険が及ぶおそれがあるので、避けましょう。
安全かつ冷静に話し合いを進めるためには、第三者に間に入ってもらうことが大切です。
専門的な知識と交渉力を持った弁護士を介して話し合うことが最も効果的です。
6.離婚調停・訴訟
相手との話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てましょう。調停委員を介して話し合うことで、相手が離婚に応じる可能性があります。
調停でも離婚が成立しない場合には、離婚訴訟を提起することになります。DVを受けた事実と被害の程度を証拠で証明できれば、判決で離婚が認められます。
DVを行う配偶者との離婚協議や調停・訴訟をご自身で的確に進めることは難しい場合が多いので、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEへお早めにご相談ください。