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債権回収の強力な手段「強制執行」とは?

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債権回収の強力な手段として、強制執行というものがあります。最終手段ではありますが、確実に債権を回収するためには、早い段階から強制執行を視野に入れておくとよいでしょう。

1.強制執行とは

強制執行とは、裁判所の判決などで債権・債務が確定したにもかかわらず相手方が支払わない場合に、相手方の財産を差し押さえて、その財産の中から債権を回収することができる制度のことです。

自力で相手方の財産を持ち出して売却するなどの行為は違法ですが、法律上の強制執行手続きをとれば、正当に相手方の財産を処分して債権を回収することが認められます。

2.強制執行ができるケース

強制執行ができるのは、債権者(債権を回収する側の人)が「債務名義」を有している場合です。

債務名義とは、金銭債権の存在と内容を公的に証明した文書のことで、具体的には以下のものがあります。

・確定した判決書(訴訟をした場合)
・和解調書(裁判上の和解が成立した場合)
・調停調書(民事調停で金銭債務を支払う合意ができた場合)
・支払督促(債務者からの異議申し立てがなく、仮執行宣言が付されたもの)
・公正証書(強制執行認諾文言が付されたもの)

売掛金や貸金などの契約書があっても、それだけでは債務名義にはなりません。契約書しかない場合は、まず公正証書を作成するか、裁判手続きによって債権・債務を確定させなければ、強制執行の申し立てはできないことに注意が必要です。

なお、例外として不動産に抵当権などの担保権が付いている場合は、債務名義がなくても担保権に基づき、その不動産を競売にかけることができます。

3.強制執行の種類

強制執行は、どのような財産を差し押さえるかによって、次の3種類に分けられます。

(1)不動産執行
不動産執行とは、債務者が所有する土地や社屋、自宅などを差し押さえて、競売するなどして換金する強制執行です。

不動産執行の手続きには時間がかかる上に、高額の予納金がかかるというデメリットがあります。そのため、売掛金や貸金などの債権回収では、担保権を設定している場合を除いて、相当高額の債権を有している場合にしか利用されていないのが実情です。

(2)動産執行
動産執行とは、債務者が所有する在庫(商品)や機械設備、什器備品、家財道具などを差し押さえて、売却するなどして換金する強制執行です。
一般的に動産は換金価値の低いものが多いため、債権回収のための動産執行は、さほど利用されていません。

(3)債権執行
債権執行とは、債務者が他の取引先など(第三債務者といいます。)に対して有する売掛金や貸金、預金、給料(個人の債務者の場合)などの債権を差し押さえて、第三債務者からその債権を直接回収する強制執行です。

債権執行は手続きの負担が比較的軽く、債権を回収できる確率も高いので、3種類の中で最もよく利用されています。

4.強制執行の手続きの流れ

強制執行を申し立てるためには、差し押さえるべき財産を特定しなければなりません。相手方の財産状況を明確に把握していない場合は、弁護士に依頼して「弁護士会照会」という制度や、民事執行法上の調査手段を用いて財産調査をしてもらった方がよいでしょう。

差し押さえるべき財産が判明したら、裁判所で債務名義に執行文を付与してもらった上で、強制執行を申し立てます。

申立て書類に不備がなければ、裁判所から差押命令が発令されます。債権執行の場合、第三債務者に差押命令が届くと、債権者に取立権が生じます。その後は、債権者から第三債務者に連絡し、差し押さえられた債権を直接支払ってもらうように伝えましょう。

強制執行は非常に強力な手段ですが、手続きは複雑で、差し押さえるべき財産を見つけるために苦労することも多いです。強制執行をお考えの方は、弁護士へのご相談をおすすめします。

下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEでは、相手方との交渉から裁判手続き、強制執行まで、債権回収についてトータルでサポートしています。債権回収に関するお悩みは、当事務所へお気軽にご相談ください。

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