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交通事故における過失割合とは

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交通事故に遭うと、ご自身は被害者だと思っていても、相手方の保険会社から「あなたにも○割の過失があります」と言われることがあります。 たしかに、交通事故の多くのケースでは当事者双方に何らかの過失があるもので、どちらかの一方的な過失で発生する事故は意外に少ないものです。

事故を起こした当事者のどちらにどの程度の過失があったのかを割合的に表した数値のことを「過失割合」といいます。

例えば、加害者に8割、被害者に2割の過失があった場合には「8対2」という割合的数値で表現されます。
保険会社から言われた過失割合に納得していないのに承諾してしまうと、受け取れる示談金の額が本来よりも少なくなってしまうので、注意が必要です。

1.交通事故で過失割合が重要な理由

交通事故で何のために過失割合が決められるのかというと、損害賠償額を計算するためです。
被害者にも過失がある場合は、その過失割合に相当する分が損害賠償額から差し引かれます。

例えば、過失割合8対2の場合なら、被害者に100万円の損害が生じていたとしても、20%を差し引いた80万円しか損害賠償金を受け取ることができません。

損害額が大きくなればなるほど、過失割合が1割違うと受け取れる損害賠償金の額が大幅に減ってしまうので、被害者にとって重要な問題となります。

2.過失割合は誰がどのようにして決めるのか

過失割合を決めるのは、通常の場合は保険会社です。
過去の裁判例の中から保険会社が類似の事案を見つけ出し、その過失割合を基本としつつ、個別の事故状況に応じて修正を加えることによって決定します。

ただ、保険会社の決定が絶対的に正しいわけではありません。交通事故の過失割合は法的な問題なので、最終的には裁判所が決定するものです。
さまざまな事故の類型ごとに過去の裁判例から導かれる基本的な過失割合と修正方法は、『別冊判例タイムズ38号』という本にまとめられています。

保険会社も裁判所も、基本的にこの本を参照して過失割合を決めています。

3.交通事故の過失割合の典型例

ここでは、ごく一例ですが、よく起こりがちな交通事故の類型について、過去の裁判例から導き出される過失割合をご紹介します。

(1)同じ方向に進行する後続の直進車(A)と進路変更をした先行車(B)が衝突した場合
基本過失割合は、Aが30%、Bが70%です。

(2)信号機のない交差点で、直進車(A)と右折車(B)が衝突した場合
基本過失割合は、Aが20%、Bが80%です。

(3)駐停車中の車(A)に後方から進行してきた車(B)が追突した場合
基本過失割合は、Aが0%、Bが100%です。

なお、「基本過失割合」とは、個別の事故状況を考慮していない、基本的な過失割合のことです。実際にはさまざまな個別事情を考慮して、基本過失割合に修正が加えられます。

4.過失割合に納得できないときは

保険会社から提示された過失割合に納得できないときは、安易に示談に応じてはいけません。
保険会社が『別冊判例タイムズ38号』を参照する際に、適用すべき事故類型を誤っていたり、修正方法を間違っていることは多々あります。
最終的には裁判で過失割合を争うことができますが、納得できないときはまず、弁護士に相談することが有効です。

弁護士はご相談者から事故の発生状況を詳しく聴き取り、適正な過失割合で保険会社と交渉します。その結果、過失割合を変更して適切な示談金を受け取ることが期待できます。

山口県で過失割合など交通事故トラブルでお悩みの際は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談ください。
納得できる過失割合で示談ができるよう、全力でサポートします。

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