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賃料の回収について(滞納家賃の取り立て方法)
土地や建物を他人に賃貸しているオーナーにとって、賃料の滞納は悩ましい問題でしょう。
このページでは、賃料を回収するための効果的な方法をご紹介します。
1.任意の手段で賃料を回収する方法
賃料の滞納が発生したときは、早めに電話や口頭で支払いを催促しましょう。賃借人が支払いを忘れていただけのような場合は、すぐに回収できる可能性があります。
それでも滞納が続く場合には、以下の手段が有効です。
(1)内容証明郵便の送付
賃料の請求書を内容証明郵便にして送付すれば、賃借人に心理的な圧力を与えることができるので、支払いを促す効果が高まります。
滞納が3ヶ月以上続いている場合は、「○日以内に支払いがなければ賃貸借契約を解除し、明け渡しを求める法的措置をとる」と記載しておけば、心理的な圧力がさらに強まります。
(2)連帯保証人への請求
連帯保証人は賃借人と同じ支払い義務を負っているので、連帯保証人へ滞納家賃の支払いを請求することもできます。ただし、連帯保証人に十分な支払い能力がなければ、賃料の回収は難しいこともあります。
家賃保証会社を利用している場合は、家賃保証会社から賃料を回収することが可能です。その場合、賃借人への取り立ては家賃保証会社がしてくれます。
2.簡易な手続きで賃料を回収する方法
賃借人や連帯保証人が任意に滞納家賃を支払わない場合は、裁判手続きを検討することになります。
ただ、一般的な住宅の場合、滞納家賃が溜まったとしても10万円~数十万円のことが多いでしょう。このような場合は、通常の訴訟よりも以下の簡易的な裁判手続きがおすすめです。
(1)支払督促
支払督促とは、簡易裁判所への申立てにより、書類審査のみで債務者に対して金銭の支払いが命じられる手続きです。
支払督促を申し立てれば、簡易な手続きでスピーディーに賃料の回収を図ることが可能となります。
(2)少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、原則として1回の審理で終結する簡易的な訴訟手続きです。
少額訴訟の裁判期日では分割払いなどの和解交渉も可能なので、柔軟な形で賃料の回収を図ることもできます。
3.強制的な手段で賃料を回収する方法
以上の手段で賃料を回収できない場合は、強制的な手段が必要となります。
(1)給料や預金の差し押さえ
支払督促に対して賃借人が異議申し立てをしなかった場合や、少額訴訟の判決が確定した場合などでは、強制執行の申し立てが可能です。
具体的には、地方裁判所へ申し立てをして、賃借人の給料や預金口座などを差し押さえてもらい、そこから賃料を回収することになります。
(2)明け渡し請求
賃料の滞納が3ヶ月以上続き、任意に回収できる見込みが乏しい場合には、損失の拡大を抑えるために物件の明け渡しを求めるのもよいでしょう。
その場合は、滞納賃料の支払いと併せて、債務不履行による賃貸借契約の解除と物件の明け渡しを求める訴訟を地方裁判所へ提起します。
賃貸人勝訴の判決が確定すると、強制執行の申し立てが可能となります。滞納賃料については、賃借人の給料や預金口座などを差し押さえて回収を図れます。物件については、最終的に裁判所の強制力をもって立ち退かせることが可能です。
裁判や強制執行の手続きには手間と費用がかかりますが、弁護士にご依頼いただければ、スムーズに賃料を回収できることも多いです。
弁護士名義で内容証明郵便を送付するだけでも賃借人に強い心理的圧力がかかり、早期の支払いが期待できます。
弁護士は交渉力にも長けているので、任意の交渉により柔軟な形で早期に賃料を回収できる可能性も十分にあります。
下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEには、賃料の回収や明け渡し、立ち退きに関して豊富な実績がございます。賃料の滞納でお困り際は、お気軽に当事務所へご相談ください。