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裁判員制度とは〜選任されてからの流れ、注意するポイント〜

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裁判員制度が平成21年5月21日から始まり、10年以上が経過しました。
今回は、裁判員制度に関する基本的なことを分かりやすくご説明します。

1.裁判員制度とは

裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が、刑事裁判の第1審に参加する制度のことです。
1つの事件に原則として6人の裁判員が選ばれ、3人の裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするのかを決めます。

裁判員制度が導入された理由は、刑事裁判に国民の視点や感覚を反映させることにあります。そうすることによって裁判が身近なものとなり、司法に対する国民の理解と信頼が深まることが期待されているのです。

2.裁判員制度の対象となる事件

裁判員制度の対象となるのは、死刑または無期の懲役・禁錮に当たる事件など、一定の重大な事件だけです。

罪名でいうと、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、危険運転致死罪などが代表的です。

3.裁判員の選任

裁判員の候補者は1年ごとにくじで選ばれ、選ばれた人には前年11月ころに裁判所から通知が届きます。その中から個別の事件ごとに50~100人くらいの候補者が選ばれ、裁判所への呼出状が届きます。指定された日時に裁判所へ出頭すると、その事件の裁判に参加する裁判員を選ぶ手続きが行われます。

裁判員になるために資格は必要ありません。20歳以上で衆議院議員の選挙権を有する人の中から選ばれます。呼出状が届いたら、原則として辞退はできません。ただし、70歳以上の人や学生、重い病気を抱えている人など、一定の事由がある場合には辞退が認められます。

4.裁判員裁判の流れ

裁判員裁判は、以下の流れで進められます。

(1)公判への立ち会い
裁判員に選ばれると、裁判官と一緒に公判に立ち会います。公判とは、公開の法廷で開かれる刑事裁判のことです。
公判では、検察官や弁護人が事件の内容を説明したり、証拠として物や書類を提出したりします。また、証人や被告人の話を聞く手続きも行われます。

裁判員裁判では、検察官や弁護人が一般の方にも分かりやすいように、説明方法や言葉遣いを工夫しています。

(2)評議・評決
裁判員と裁判官は、公判で見聞きした証拠に基づき、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰を科すべきかを議論して、決めていきます。この議論のことを「評議」、結論を決めることを「評決」といいます。
評決は多数決で行われます。裁判員も裁判官も1人1票で、評決では基本的に一人ひとりの意見が同じ重みを持ちます。

なお、評議は裁判官がリードしてくれますし、分からないことがあれば裁判官が教えてくれます。そのため、裁判員に法律の専門的な知識がなくても何ら問題はありません。

(3)判決言い渡しへの立ち会い
評決で意見がまとまると、再び公開の法廷で判決が言い渡されます。判決を言い渡すのは裁判長ですが、裁判員もその場に立ち会います。判決言い渡しが終了すると、裁判員としての役割も終了です。

裁判に要する日数はケースバイケースですが、約7割の事件は3日以内に終了しています。
裁判員には、出頭した日数に応じて日当や交通費などが支払われます。

なお、裁判員には、評議の内容や、事件とは関係のない個人のプライバシーなどを漏らしてはならないという守秘義務が課せられます。秘密を漏らすと罰則が適用されることがあるので、注意が必要です。

5.裁判員制度に関する注意点

裁判員候補者として呼出状が届いた方には、できれば積極的に出頭して裁判に参加してみることをおすすめします。

裁判員に選ばれた場合、仕事を休む権利が法律で保障されています。また、会社などの雇用主は、裁判員に選ばれた従業員に対して、仕事を休んだことを理由として解雇などの不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

ご自身やご家族が裁判員裁判の対象となる罪に問われた場合は、刑事事件の経験が豊富な弁護士のサポートを受けることが重要です。
なぜなら、裁判員裁判では通常の刑事裁判とは異なり、一般の市民である裁判員に分かりやすいように弁護活動を行う必要があるからです。

評決は裁判官だけでなく、裁判員も参加する多数決で行われるのですから、裁判員の理解度によって判決の内容が変わる可能性が大いにあります。裁判員に事実を正しく把握してもらい、有罪・無罪や量刑で有利な判断をしてもらうためには、弁護人の高度なスキルが問われるのです。

下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEの弁護士には、刑事事件の実績が豊富にございます。重大な罪に問われてお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください

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