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年末調整を会社がしてくれないときはどうする?
会社にお勤めの方の多くは、年末調整をすることでお金が少しですが戻ってきます。しかし、勤務先の会社が年末調整をしてくれずにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、年末調整を会社がしてくれないときの対処法をご紹介します。
1.年末調整とは
年末調整とは、事業主が従業員から源泉徴収した所得税の金額と、正しい税額との過不足を精算する手続きのことです。
源泉徴収税額は、あくまでも概算したものに過ぎず、各種控除も行われていません。ほとんどの場合、正しい所得税額よりも多くの金額が給与や賞与から差し引かれています。
そのため、多くの方は年末調整をすることで、1年間に払い過ぎた所得税が戻ってくるのです。
(1)年末調整は誰がするもの?
年末調整の手続きは会社が行うものです。一定の条件を満たす従業員の所得税は、事業主が給与や賞与から源泉徴収して国に納めることとされているからです。事業主が年末調整をして税額の過不足を精算することも所得税法で義務付けられています。
その手続きの一環として、従業員は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの書類に記入して事業主に提出します。
(2)年末調整の対象となる人
基本的に、月収8万8,000円以上で給与から源泉徴収されている給与所得者は年末調整の対象となります。
ただし、以下のような方は年末調整の対象となりません。
・年収が2,000万円を超える方
・複数の雇用主から給与支払いを受けており、別の勤務先で年末調整を受ける方
・年の途中で退職した方の一部
・日雇い労働者
年末調整の対象となる条件はさらに細かく定められていますので、国税庁のホームページでご確認いただくことをおすすめします。
条件を満たす限り、アルバイト、パート、契約社員も年末調整をすることができます。
(3)年末調整の期限
年末調整の期限は、翌年の1月31日までです。
多くの場合は12月の給与に年末調整が反映されますが、会社によっては翌年1月の給与に反映させるところもあります。
2.年末調整しないとどうなる?
年末調整をしないと、基礎控除や扶養控除をはじめとする所得控除を受けることができません。そのため、払い過ぎた所得税の還付を受けることができず、損することになります。
また、その年の課税所得が本来よりも高くなるため、翌年6月分からの住民税も本来よりも高い金額を納めなければならなくなります。
3.年末調整をしない会社に科せられる罰則
条件を満たす従業員を雇用している事業主は、年末調整を行うことが所得税法で義務付けられています。
年末調整をしない会社には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられることがあります。
悪質な場合には「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」と刑罰が加重されます。
4.年末調整を会社がしてくれないときの対処法
故意に年末調整を行わない会社もありますが、事業主が年末調整のことを理解していないケースも多いのが実情です。
そこで、まずは事業主や経理担当の方に、年末調整をしてもらわなければ困るということを伝えましょう。税務署に相談すれば、事業主を指導してくれることもあります。
それでも年末調整をしてくれないときは、ご自身で確定申告をすることです。確定申告書の作成は専用ソフトを使えば意外に簡単ですし、e-Taxを利用すれば税務署へ出向く必要もありません。
確定申告の期限は、翌年の3月15日までです。
また、年末調整をしない会社では、他にも残業代の未払いや長時間労働、ハラスメントなどの労働問題が発生している可能性もあります。そんなときは一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。山口県の法律相談は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご連絡ください。