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養育費・婚姻費用算定表改訂版について
1.はじめに
皆さんも報道でご存知のことと思いますが,昨年12月23日,離婚の調停・訴訟,養育費や婚姻費用の調停・審判などで使用される養育費・婚姻費用算定表の改訂版(以下,「改訂版」といいます。)が裁判所から公表されました。
同日付で書籍版(司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会))がリリースされていますが,裁判所のウェブサイトでも概要を見ることができます。今回はこの改訂版について要点を解説したいと思います。
2.改訂版発表の経緯
別居中の夫婦でも,生活保持義務に基づいて,婚姻から生ずる費用を分担しなくてはなりません(民法760条)。これに基づいて,一方から他方に対して月額を決めて支払われる金銭が婚姻費用です。
他方,子どものいる夫婦が離婚した後に,子どもを監護していない親が監護している親に対し月額・期限を決めて子どもの生活費用に充てる趣旨で支払う金銭が養育費です。
養育費・婚姻費用を決める一つの基準として,平成15年に当時の裁判官らが検討を行い,養育費・婚姻費用算定表が作成されました。基礎収入,生活費指数などをもとにした計算式によって計算された金額を,子どもの人数・年齢別に,受け取る側の年収を横軸に,支払う側の年収を縦軸にとって一覧表にしてあります。
この算定表は,支払う側および受け取る側の年収,子どもの人数と年齢がわかれば,だいたいの金額の目安がわかるという意味では便利なものであり,これまで実務において活用されてきました。しかし他方,生活を保持する理念が十分に反映されておらず金額が低すぎるなどの批判がされており,日弁連が平成28年に独自の算定方法を提言していました。
こうしたことを受けて今回,再度裁判官らが検討を重ね,今回の改訂版公表となったというわけです。基本的には,全体的に一定の金額の増額となっております。
3.改訂版の要点
(1)基礎収入割合の変更
養育費・婚姻費用の算定方法は,両当事者の基礎収入を算定し,それを両当事者と子の生活費指数でどのように振り分けるかという方法で行われます。このうち基礎収入の算定方法について,最近の動向を踏まえて見直しがされました。その結果,基礎収入は給与所得者で54~38%,自営業者で61~48%と変更されました。
(2)子の生活費指数の変更
子の生活費指数については,0~14歳が55から62に,15歳から19歳までが90から85にそれぞれ変更されました。
(3)成人年齢引下げは基本的に影響しない
民法の改正によって2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます。これに伴って,養育費の支払終了時期(原則)がそれまでの20歳の誕生日月から18歳の誕生日月となるのではないか,子どもが18歳になることで婚姻費用の金額が変動するのではないかが取りざたされてきました。
今回の改訂版の発表において裁判所からは,改訂版発表前に成立した合意,調停,和解などで使用された「成年」は定義変更をせず満20歳を指すこと,すでに成立した調停や審判,確定した判決が影響を受けるものではないこと,また今後においても子どもが自立する時期を満20歳以外と判断すべき事情が認められない限り終期はこれまで通り満20歳とすることが相当であることが明言されました。
(4)改訂版発表は事情変更にあたらない
養育費や婚姻費用を取り決めた後で事情変更が生じた場合に,一定の要件の下で金額の変更ができることがあります。しかし,今回の改訂版発表はあくまで目安の一つの変更に過ぎないことから,この事情変更にはあたらないとされました。
もっとも,要件を満たす事情変更があった場合の養育費・婚姻費用の算定については今回の改訂版を用いることが期待されているということです。
4.おわりに
今回の改訂版発表は,より実態に合った養育費・婚姻費用を算定するという意味では一定程度評価できるものではあります。
他方,これでただちに具体的ケースにおいて十分な養育費・婚姻費用が確保されるとは必ずしもいえません。
算定表はあくまで一つの目安であり絶対的な基準ではないので,具体的事情と合わせて適切な金額を導き出す作業が必要であることはいうまでもありません。
算定表自体についても,今後も絶え間なく検証と改訂が行われる必要があるでしょう。
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