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行方不明の人に対する訴訟
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「友人にお金を貸したが返ってこない。訴訟を起こしたいが,行方不明でどこにいるのかわからない。どうすればよいか。」
「夫と離婚したいが,夫は数年前に同居先を出て以来行方が分からず,現在も連絡が取れない。どうしたら離婚できるのか。」
こんな相談を受けることが時々あります。
訴訟を提起する場合は,被告(相手方)の住所と氏名を訴状に記載して,裁判所から呼び出し状,証拠等と一緒に送付してもらいます。これを「送達」といいます。
しかし,被告が行方不明の場合は訴状に住所・居所の書きようがありません。そこで使うのが「公示送達」という手続です。
これは,裁判所の前にある掲示板に被告宛の連絡書面(こうこうこういう書面を裁判所で預かっている,ついては裁判所に取りに来てほしいというふうなことが書いてあります。)を掲示して,一定期間が経過した後に被告に送達したことにする,という制度です。
公示送達がされるには,こちらから公示送達申立てを裁判所にしなくてはなりませんが,その際は,できることは全部行って被告の住所を把握しようとしたができなかったということを説明しなくてはなりません。具体的には,弁護士として被告の以前の住所を調べ,いないことを証明するために以前住んでいた場所などに赴いて調査をするなどして,その結果を報告書にまとめて提出するのです。これがなかなか骨の折れる作業なのです。
私も以前,行方不明の妻との離婚を希望する夫の事件を担当した際,現地調査で妻の実家に伺い,ご家族に事情聴取をして報告書をまとめ,公示送達を経て離婚判決を得たということがありました。
相手が行方不明の場合も,まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。