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【わかりやすく解説】残業規制とは?

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残業規制とは、法律で定められた残業(時間外労働)時間の上限のことです。

使用者は労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)を結べば労働者に時間外労働をさせることができます。
労働基準法の改正によって上限が設けられ、違反した場合の刑事罰も定められています。
そのため、企業の担当者等は残業規制について正しく理解し、違反しないように注意する必要があります。

1.残業規制の内容

改正労働基準法による残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間までです。
時的に特別な事情がある場合には、特別条項付きの36協定を結ぶことによってこれを超える残業をさせることができます。
ただし、特別条項を定める場合でも以下の上限を超えることはできません。

(1)月45時間を超える時間外労働が許されるのは年6ヶ月まで
(2)残業と休日労働の合計が単月で100時間未満
(3)残業(時間外労働)時間のトータルが年720時間まで
(4)残業と休日労働の合計が「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」のすべてで1ヶ月あたり80時間以内

1ヶ月に80時間の残業といいますと、月の稼働日数が20日すると1日平均4時間になります。午後5時が終業時刻とすれば、毎日9時まで残業していれば80時間に達します。
実際には休日労働もあるでしょうから、月に80時間を超えて時間外労働をしていた(現在もしている)労働者は少なくないと考えられます。

2.残業規制の対象外となる業種

長時間労働になりがちな一定の業種については、残業規制の対象外とされています。
2020年現在で対象外とされている業種は以下の5つですが、(1)~(4)は猶予であり、2024年4月から残業規制の適用が予定されています。

(1)医師
(2)自動車運転の業務
(3)工作物の建設事業
(4)鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業
(5)新技術、新商品などの研究開発業務

医師以外の病院やクリニックの職員や、運転手以外の運送会社の職員は除外されず、残業規制が適用されますのでご注意ください。
建設事業については、作業員だけでなく事務職の方なども含めてすべての従業員が含まれます。

3.残業規制に違反した場合の罰則

残業規制に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科されるおそれがあります。
従業員に長時間の残業をさせて残業規制のルールに違反することは犯罪に該当しますので、ルールを厳守する必要があります。

4.企業が取り組むべきこと

残業規制は、対象外とされている業種を除いて、すべての企業に対して既に適用されています。
しかし、中にはまだ、残業規制のルールを完全には守れていない企業もあるかもしれません。もし、残業規制に違反している実態がある場合には、早急に改善しなければなりません。
従業員の残業を減らしつつ今までと同じ業績をあげるためには、労働の生産性を上げなければなりません。
そのためには、業務システムや作業環境の改善、配置転換、従業員への研修の強化などさまざまな工夫が必要となるでしょう。
一方では、残業代が減ることを不満に思っている従業員もいらっしゃるかもしれません。従業員に気持ちよく働いてもらうためにも、業務効率化することで業績を上げ、待遇を改善することも考えた方がよいと思われます。
なお、従業員の残業を減らした分、残業規制が適用されない管理職者に過度の負担をかけることも避けるべきです。

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