事務局
エンディングノート
周南オフィス事務局Aです。
令和元年7月1日から改正相続法が施行され,当事務所にも相続関係のご相談,お問合せが増えています。
大幅な法改正のため,当弁護士法人のスタッフ全員で先月の弁護士会主催の相続法改正勉強会に参加し,最新の知識の習得を図っております。
前回津田弁護士のブログで遺言書のことが紹介されていました。相続法改正の流れもあるため,今回は私も相続に関係した話をさせていただきます。
私の父は12年前に病気で他界しています。
父はエンディングノートを遺していました。今でこそエンディングノートは知名度がありますが当時はそれほどでもなく,ノートを発見した私たちは驚きましたが,その後謎のペンネームで俳句コーナーに応募している新聞の切り抜きを張り付けたページを見つけて大笑いしました。
当時はエンディングノートに関する情報も今ほど多くなかったでしょうが,父は父なりに色々調べたようです。
そこには,母親や親しい方への感謝の言葉,延命措置は不要,葬儀や法要についての希望等が書かれていました。
父がエンディングノートを遺してくれたおかげで,私たち家族は様々なことを出来る限り父の遺志に沿って行うことができたと思います。
エンディングノートは遺言書と違い形式的な制約がないため,書きたいことを好きなように書けるというメリットがあります。
父のエンディングノートには,子供である私と妹へ,困っている人の役に立つ人間になってほしいと書いてありました。
父は私が法律事務所に就職する前に亡くなったので,私が弁護士事務の仕事をしていることを喜んでくれていると思います。
エンディングノートを書かれている方のお話もよく伺いますが,その後の相続手続きを円滑に行うために遺言書という形にしておられる方が多いようです。
今回の法改正により遺言方式等も変わっていますので,ご心配な方はお気軽に当事務所までご相談ください。