よもやま話
人の親になったので。
弁護士の津田清彦です。
2月23日に第一子が産まれました。天皇誕生日の日でした。
元号は天皇が即位する度に変わります。天皇が変われば,祝日としての天皇誕生日の日付も変わります。
天皇が即位し,元号が令和になると共に,天皇誕生日が変わりました。
平成であればただの日曜日だった?のに,我が子は天皇誕生日に生まれてきました。
だからどうしたという話ですが,ただの親バカです。なにか意味をつけたいだけでした。
子が産まれ,私は5分ほどで遺言案を書きました。まだ完成はしていませんが,ただただ前々から考えていたことを遺言という形に残しただけです。
前のブログでもマイホームを建てたことをお話ししましたが,自宅を子に残すために所有権を子に渡し,妻には所有者ではなくても住み続けることができる配偶者居住権を与え,その他の財産を全て妻にわたるようにしました。
このようにすることで,家の居住する利益だけを妻に渡せますので評価額を落とすことができます。そうすることで,相続分との関係で,できる限り多くの預貯金等を妻に渡すことができます。自宅の土地,建物を受け継いだだけで子の遺留分を侵害してしまうと妻が遺留分侵害額分をお金等の他の財産で支払いをしなければ完全な所有権を得ることができません。このような事態を回避するためです。
(妻子には仲睦まじく親子関係を維持してほしいですが,そこは弁護士として万一を考えて行動しています。)
遺言は15歳以上から書くことができます。高校1年生頃に遺言を書くような子は滅多にいないと思いますが,一応豆知識として。
遺言を作成することは必須ではありません。しかし,将来を見越して遺言を書いていれば,死亡後に大切な人々が争わずに済みますし(それでも遺留分をめぐったり,遺言の有効性を争うことはありますが,争いを減らせます),どのように分けたい,誰に多く残したいかなどの希望を叶えることができます。
亡くなったあとの親族間の問題は亡くなった人にはあまり関係ないかもしれませんが,亡くなる人の責務だと私は個人的に考えています。
遺言書いてくれてれば良かったのにとおっしゃる方もいますので,ぜひ遺言を書くことを私個人としてはお勧めします。
新生児のかわいさは言葉では表現できませんね。