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相続人の範囲と相続分

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遺産の分割を正しくスムーズに行うため、

・誰が相続人になるのか
・どのような割合で遺産を分けるべきか

を知っておく必要があります。

本ページでは、民法で定められた相続人の範囲と相続分についてご説明いたします。

1.法定相続人の範囲

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
民法ではまず、配偶者は常に相続人になるとされています。配偶者以外の相続人には優先順位があり、以下の順位に従って相続人となります。

第1順位:子
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹

第1順位の相続人がいる場合には、第2順位と第3順位の人たちは相続人にはなりません。先順位の相続人がいないときにのみ、後順位の人が順次、相続人となります。
配偶者がいるときは、これらの相続人と共同して相続人となります。

2.代襲相続とは

以上が相続人の範囲の基本ですが、実際にはさらに相続関係が複雑になることも多くあります。
相続開始時に本来の相続人が既に亡くなっている場合は、その人の子が代わりに相続人となります。このことを「代襲相続」といいます。
被相続人の子が既に亡くなっている場合は孫が相続人となり、孫も亡くなっている場合は曾孫が相続人となります。第1順位の相続人については、子孫が続く限り再代襲されます。
第2順位の相続人については、父か母のどちらかが亡くなっていても代襲相続はされず、生存している親が相続人となります。父も母も亡くなっている場合には祖父母が相続人となりますが、これは代襲相続ではありません。
第3順位の相続人については代襲相続がありますが、一代限りです。つまり、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪が相続人となりますが、甥や姪も亡くなっている場合にその人の子が再代襲することはありません。

3.養子縁組や認知した子がいる場合

養子縁組や認知をした子も第1順位の相続人となります。ただし、養子縁組の場合は代襲相続に注意が必要です。
養子縁組をした後に生まれた孫は代襲相続しますが、養子縁組をする前に生まれていた孫は代襲相続しません。
養子が連れてきた子(養子縁組前に生まれた孫)は被相続人の直系血族ではないので代襲相続できず、その人自身が被相続人と養子縁組をしない限り相続人にはなれないのです。

4.法定相続分の割合

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続割合のことです。
配偶者とその他の相続人がいる場合の法定相続分は、以下のように定められています。

(1)配偶者と子が相続するとき:配偶者は2分の1、子は2分の1
(2)配偶者と親が相続するとき:配偶者は3分の2、親が3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続するとき:配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

同順位の相続人が複数いる場合は、上記の相続分を人数で等分します。

代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続分を代襲相続人の数で等分します。
例えば、被相続人に妻と長男・次男がいたものの次男が既に亡くなっていて2人の孫が代襲相続する場合、孫1人あたりの相続分は8分の1となります。

・妻の相続分:2分の1
・長男の相続分:4分の1(2分の1×2分の1)
・孫1人あたりの相続分:8分の1(次男の相続分4分の1×2分の1)

養子縁組や認知をした子にも、実子と同じ相続分が認められます。
なお、遺言や遺産分割協議で法定相続分と異なる相続割合を定めることもできます。

法定相続人の範囲や法定相続分は、ケースによっては一般の方にとってわかりにくいことも多々あります。
遺産分割を円滑に進めたいときは、弁護士に相談することをおすすめします。

山口県で相続・遺産問題にお悩みでしたら、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。

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