相続・遺産分割のご相談

このようなお悩みはありませんか?

  • ・相続の手続きについて、何から手を付けたらよいかがわからない。
  • ・被相続人の介護等を行ったことを考慮した遺産分割協議書を作成したい。
  • ・兄弟姉妹が被相続人からすでに多くの財産を取得していることが納得できない。
  • ・亡くなった父の債権者から、借金支払いの催促が来ているがどう対応すればよいかわからない。
  • ・自分が亡くなった後、適切に遺産を相続人たちに配分してほしい。
  • ・親が認知症になる前に、成年後見をつけておきたい。

遺産相続をワンストップでサポートします

家族・親戚間のトラブルだからこそ、第三者の弁護士を間に入れることで、解決の糸口が見えることがあります。遺産分割協議のサポートはもちろん、相続に付随して必要となる預金口座管理や相続登記、相続税申告についても他士業者と連携しサポートいたします。

また、当事務所では、相談者様に寄り添い、はじめから終わりまで丁寧にサポートいたします。
遺産相続が開始すると、相続財産の多寡にかかわらず、多くの煩雑な手続が必要となります。また、相続人同士の協議がスムーズに進まず思わぬトラブルに発展し、当事者の方にとっては精神的に大きな負担となることもあります。

このような遺産分割や相続のトラブルにおいては、相続や遺産分割の過程において自らの権利を主張しないと、主張をする相続人のみが一方的に財産を取得し、そうでない相続人の法的な権利が実質的に侵害されるというケースもあります。
依頼者様が置かれている境遇・現状を理解した上で、遺産相続や遺産分割相続に関する法的な知識・経験を駆使し、ご納得いただける解決に向けてしっかりとサポートを行ってまいります。

相続開始後の遺産分割、遺言無効確認訴訟、遺留分減殺請求、相続放棄などに加え、相続トラブルを未然に防ぐための遺言書の作成や成年後見制度における後見人に関するご相談にも対応しています。
山口県内や下関市内・宇部市・周南市・岩国市周辺、東京都内で、遺産相続や遺産分割にお困りの方は、弁護士法人ONEまでお気軽にご相談ください。

ご相談の流れ >

相続手続きの流れ

1. はじめに

身内がお亡くなりになった後、通夜や葬儀だけでなく、多くの手続きを行わなければならず、厳密に期限が定められた手続きも存在します。相続発生後に必要となる手続は想像以上に膨大です。
ここでは、相続をスムーズに進める上での基本的な流れと、特に注意しておきたい手続についてご説明します。

2. 相続開始後に行うべきこと:遺言書の有無の確認

(1)遺言の有無の確認
相続は遺言の有無によりその後の流れが大きく変わります。そのため、まずは被相続人の遺品として遺言書があるかどうかを確認してください。
自宅で遺言書が発見できなかった場合でも、公正証書遺言が作成されている可能性も想定して、最寄りの公証役場で公正証書遺言の有無の照会を行います。

(2)遺言書がある場合
遺言書が発見された場合でもすぐに開封をしてはいけません。封印のある遺言書については家庭裁判所で検認という手続きが必要です。家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封すると5万円以下の過料が科せられます。

(3)遺言書がない場合
遺産分割協議の事前準備を行うため、相続人調査や遺産調査を行います。

3. 相続開始後3カ月以内に行う手続き:相続放棄・限定承認

相続財産中、借金(金銭債務)などのマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらの手続は、自己に相続が発生した日から3カ月以内に家庭裁判所で手続をとる必要があります。
この制度を知らないで時を経過させていると、大きな負債を背負ってしまうことになりかねないので、注意することが必要です。

4. 相続開始後4カ月以内に行う手続き:所得税準確定申告

所得税の確定申告が必要な被相続人については、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間の確定申告を、相続の開始を知った日から4カ月以内に行う必要があります。

5. 相続開始後10カ月以内に行う手続き:相続税の申告・納税

相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。

6. 相続開始後1年以内に行う手続き:遺留分減殺請求

遺言によって遺産がもらえなかった、あるいはとても少なかった場合には、自己の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に遺留分の減殺請求をする必要があります。

相続についてのサポート内容

  • ○ 遺産分割協議のサポート
  • ○ 財産管理、遺産整理業務(預金口座の凍結、払い出し、凍結解除、名義変更、解約などのお手続)
  • ○ 不動産の相続登記
  • ○ 相続税の申告手続(提携先税理士が対応)
  • ○ 相続放棄の手続
  • ○ 遺留分減殺請求
  • ○ 遺言書の作成

相続トラブルを回避するための遺言書作成

有効な遺言書があれば、相続の手続きはその遺言に従うことが原則となります。けれども、外形上有効にみえる遺言書であっても何らかの理由によりその遺言の効力が無効とされるケースもありますし、遺言書の存在自体がかえってトラブルを招くケースもございます。

弁護士法人ONEでは、ご事情をしっかりと伺い、相続開始後の無用なトラブルを回避するための遺言書作成についてサポートを行っています。お気軽にご相談ください。