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交通事故の損害賠償請求で重要な後遺障害等級とは
交通事故で怪我をした後、治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。そのときには、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
後遺症が残ると、その後は基本的に一生、日常生活や仕事に支障をきたすはずです。それによる損害に対して、入通院中の治療費や慰謝料とは別に賠償金を受け取れる可能性があります。
具体的には、精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」と、将来の収入が減少してしまうことに対する「後遺障害逸失利益」などです。
ただし、後遺障害等級の認定を受けなければ、基本的には後遺障害に対する損害賠償金を受け取ることはできません。
1.後遺障害等級の認定を受けなければならない理由
交通事故の損害賠償の実務上、後遺障害に対する賠償金は認定された後遺障害等級に応じて計算され、支払われるという仕組みがとられています。
具体的には、まず、「損害保険料率算出機構」という機関が被害者の後遺症について、何級の後遺障害等級に該当するのかを認定します。
そして、保険会社も裁判所も、基本的にその認定結果に応じて損害賠償金を計算することになります。
このような仕組みがとられている理由は、後遺障害による精神的苦痛や将来の減収は人それぞれに異なり、客観的かつ正確に判断することは難しいからです。
そこで、後遺障害の部位や程度に応じてランク別に分類し、同じランクに認定された被害者は同じ水準の賠償金を受け取れることとして、公平な損害賠償を実現しているのです。
2.後遺障害等級のランクと損害賠償額
後遺障害等級は1級から14級までの14段階に分類されており、1級が最も重く、14級が最も軽い障害とされています。
後遺障害慰謝料については等級ごとに一律の金額が定められており、後遺障害逸失利益については、計算する際に用いる労働能力喪失率が等級ごとに定められています。
慰謝料の金額は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算定基準ごとに異なりますが、ここでは裁判基準で認められる金額をご紹介します。
3.後遺障害慰謝料の計算方法と相場
後遺障害等級認定の審査は、原則として損害保険料率算出機構へ提出する資料のみで行われます。
そのため、後遺障害の内容や程度を証明できる十分な資料を提出することが重要です。
多くの場合は申請手続きを保険会社に任せてしまいますが、これでは十分な資料を提出してもらうことが期待できません。
後遺障害の認定申請は自分で行うこともできます。この場合は、どのような資料でも自由に提出することができます。
認定申請を保険会社に任せる方法のことを事前認定、自分で行う方法のことを被害者請求と呼びます。
被害者請求を行った方が、有利な後遺障害等級を獲得しやすくなります。
4.後遺障害等級の認定結果に納得できないときは
損害保険料率算出機構の認定結果に納得できないときは、異議を申し立てることによって再審査をしてもらうことができます。
ただし、有効な資料を新たに提出しなければ、何度審査をしてもらっても結果が変わることはありません。
被害者請求と異議申し立ての手続きは複雑で難解なので、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に状況をお話いただければ、結果の見通しもある程度わかります。
法律問題でお困りの際は、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEへご相談ください。