お知らせ一覧

同一労働同一賃金について(ニュースレター)

お知らせ一覧

2019年10月のNewsletterは、同一労働同一賃金についてです。
令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から、パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。働き方改革の一環であり、これにより同一労働同一賃金が実現されます。不合理な待遇差が禁止となり、待遇差には説明義務が発生します。
経営者のお悩みは、下関・宇部・周南・岩国の企業法務に強い弁護士法人ONEにご相談ください。

PDFダウンロード

同一労働同一賃金