解決事例一覧
土地の所有者が死亡していたが,相続財産管理人の選任申し立てで土地を取得することができた事例
1.依頼のきっかけ
依頼者のAさんは、自宅横の所有者不明の空き地を購入して駐車場に利活用したいと考えていました。
しかし購入のためには所有者を見つける必要があり、先に相談を受けた土地家屋調査士の先生からの紹介で、弊所に相談に来られました。
2.交渉の経緯
担当弁護士は、まず登記簿から所有者の相続人を調査しました。
すると所有者とされている人やその親兄弟もすでに亡くなっており、誰も相続人がいない状態だとわかりました。
そこで担当弁護士は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てを行い、裁判所から相続財産管理人に選任されました。
その後手続きを進め、空き地の所有者に相続人がいないことが確定しました。
そして担当弁護士は、Aさんが買い手となる空き地の売買契約を締結して、Aさんに売却することができました。
弊所では相続関係の手続きをワンストップで対応しているため、売却の際に行われる所有権移転登記の手続きなどもすべて弊所で行いました。
3.担当弁護士から一言
売買契約を結ぶには、売主と買主の双方で合意をしなければなりません。
ですが本件の場合、売主となるべき人が亡くなっていました。
相続財産管理人が選任されると、裁判所の命令により亡くなっている所有者から管理人に所有権を移転させることができます。
そうすると、所有者が管理人になり、管理人は土地の売却先を探すこととなります。
国庫に帰属させることもできますが、原則として買い手が見つかる場合には売却をすることとなります。
それは土地を国庫に帰属させてしまうと管理のコストを国が負担しなければならなくなってしまうため、できる限り買い手を見つけてその者に管理をしてもらう方が国としても助かるなどの理由からです。
しかし本件の場合でもAさんにだけ優遇して売却することはできません。
管理人は裁判所から選任される立場であるため、特定の人だけを優遇することはできないからです。
したがって他に買い手がいないかをまず探す必要があり、加えて相場よりも低い金額で売却することはあまり好まれません。
本件の場合、他に買い手が見つからずAさんに売却することになり、結果としてAさんは隣の空き地を購入することができました。
このような制度を駆使することは簡単ではありません。手続を行うにも様々な落とし穴があることもありますので、まずは弁護士に相談した上で、弁護士と一緒に進めていくことが大事だと思います。
山口県で法律問題にお悩みの方は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士、弁護士法人ONEにご相談ください。