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境界トラブルについて

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土地の境界をめぐって、隣接地の所有者とトラブルになるケースは少なくありません。わずかなズレでも、境界トラブルが起こると当事者間で感情的な対立が長年にわたって続きやすいのが特徴的です。

境界はあいまいなまま放置せず、早めに客観的な解決を図ることが大切です。

1.そもそも境界とは

境界とは土地と隣接地との境のことですが、細かく分けると「筆界」と「所有権界」の2種類があります。

筆界とは不動産登記簿に記載されている境界のことで、これは当事者間の合意によって左右することはできません。
所有権界とは、各土地の所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界のことです。これは、当事者間の合意によって自由に決めることが可能です。

2.境界トラブルの種類

境界に2種類の意味があることから、境界トラブルも2つのパターンに大きく分けられます。

1つめは、筆界がどこなのかが分からなくなり、当事者の「ここまでが私の土地だ」という主張が対立するパターンです。
もう1つは、筆界に争いはないものの、当事者の一方が隣接地の一部を前の所有者から譲り受けた、時効で取得した、などと主張して所有権界について争うパターンです。

どちらのパターンに該当するかによって解決方法が変わってくるので、まずは筆界と所有権界のどちらで争っているのかを把握しましょう。

3.境界トラブルの解決方法

境界トラブルを解決する方法は、以下のとおりです。

(1)話し合い
当事者間の話し合いによって円満に解決できれば、それに越したことはありません。

筆界について争っている場合は、まず、登記事項証明書(登記簿謄本)や公図、地積測量図などを法務局で取り寄せましょう。公的な資料と現況とを照らし合わせて、筆界がどこなのかをお互いに確認するのです。
所有権界について争っている場合も、土地を取得したときの売買契約書や、土地の管理状況が分かる書類などの資料を示して話し合うことで、感情的なトラブルを回避しやすくなります。

(2)筆界特定制度
筆界についてのトラブルを話し合いで解決できない場合は、「筆界特定制度」の利用が有効です。
筆界特定の申請をすると、法務局の登記官が調査をした上で筆界を特定してくれます。筆界特定の結果に法的な拘束力はありませんが、裁判をする場合には有力な証拠として利用できます。

(3)筆界確定請求訴訟
筆界についてのトラブルは、筆界確定請求訴訟を提起して、裁判所の判断による解決を求めることもできます。裁判所に一定の証拠を提出すれば、判決によって筆界が確定します。

ただし、訴訟手続きは複雑ですし、十分な証拠を用意するためには専門的な知識を要します。訴訟をするなら、弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。

(4)所有権確認請求訴訟
所有権界についてのトラブルは、所有権確認請求訴訟で解決を図ることもできます。争っている部分の所有権が当事者のどちらにあるのかについて、裁判所が証拠に基づき判断し、判決によって確定します。

所有権確認請求訴訟も、弁護士のサポートを受けて進めた方がよいでしょう。

(5)民事調停
訴訟には平均して2年前後の期間がかかる上に、隣接地の所有者との関係が険悪になりやすいというデメリットがあります。このデメリットを回避するためには、簡易裁判所に民事調停を申し立てるという選択肢もあります。

民事調停は話し合いの手続きですが、調停委員からの助言を交えて柔軟な解決を図ることも可能となります。

このように、境界トラブルの解決方法には、実情に応じていくつかの種類があります。
下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談いただければ、最善の解決方法をご提案し、解決までサポートいたします。土地の境界問題でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

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