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刑事事件の流れ
犯罪が警察などの捜査機関に発覚すると刑事事件の手続きがどんどん進められ、有罪判決を受けて刑罰を科せられることにもなりかねません。
ご自身やご家族が刑事事件の対象となったら、早めに弁護士のサポートを受けることが大切です。そうすることで、刑罰を回避したり、有罪となった場合でも刑罰を軽くできる可能性が十分にあります。
1.捜査の開始
捜査が始まるきっかけは、告訴や告発、被害届、第三者からの通報、犯人の自首など、様々です。
警察は犯罪の発生を知ると、犯行現場の状況を確認したり、関係者から事情聴取をしたりして被疑者を絞っていきます。被疑者が判明したら、任意の事情聴取のために警察署へ呼び出すこともあります。
さらに、被疑者の自宅を家宅捜索するなどして、犯罪の証拠も確保していきます。
2.逮捕
被疑者が特定されると、警察による取り調べが行われます。逃亡や証拠隠滅が疑われる場合や、重大事件の場合は、被疑者が逮捕されます。
捜査員が逮捕状を携えて被疑者の自宅などを訪れるケースや、任意の事情聴取の後に逮捕されるケース、犯行現場で現行犯逮捕されるケースなど、逮捕にはいくつかのパターンがあります。
取り調べの結果、嫌疑がないことが明らかになれば釈放されます。嫌疑がある場合でも、軽微な事件の場合は警察による厳重注意のみで釈放され、刑事事件の手続きが終了することもあります。
3.送検
初期捜査の結果、被疑者を処罰する必要があると警察が判断した場合には、逮捕から48時間以内に事件が検察官に送致されます。
被疑者が逮捕されていない場合には、警察から検察へ捜査書類のみが引き渡されます。このことを「書類送検」といいます。
4.勾留
検察官は、さらに取り調べなどによって事件の内容を調べていきます。
被疑者が住所不定の場合や、逃亡、証拠隠滅のおそれが強い場合には、送検から24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求をします。裁判所が身柄拘束の必要性を認めた場合には、勾留が決定します。勾留が決定すると、被疑者は原則10日間、最大20日間、身柄を拘束されます。
このように、被疑者の身柄を拘束して捜査が行われる事件のことを「身柄事件」といいます。
被疑者の身柄を拘束しないまま捜査が行われる事件のことは、「在宅事件」と呼ばれます。
5.起訴・不起訴の決定
送検後も様々な捜査が行われ、最終的に検察官が起訴・不起訴を決定します。
起訴の手続きには、公開の法廷での正式裁判を求める「公判請求」と、一定の軽微な事件で100万円以下の罰金を求める「略式起訴」とがあります。
公判請求された場合、被疑者は引き続き被告人として勾留されることもあります。略式起訴された場合、被疑者は罰金を支払えば釈放されます。
不起訴となるケースには、犯罪の嫌疑がない場合、嫌疑はあっても証拠が不十分な場合、証拠が十分でも処罰の必要性がないと考えられる場合(起訴猶予)の3つのパターンがあります。
6.刑事裁判(公判)
公判請求された場合には、裁判所で正式な刑事裁判が開かれます。
刑事裁判では、検察官が証拠書類や証拠品を提出するとともに、証人尋問や被告人質問で犯罪事実を立証していきます。検察官が立証に成功すると有罪判決、失敗すると無罪判決が言い渡されます。
被告人・弁護人としては、無罪を主張する場合には、検察官の主張を突き崩すような事実を立証することになります。有罪を免れない場合でも、刑罰を軽くするための情状を立証することが大切です。
7.判決
公判で証拠調べが終了すると、裁判所は検察官と弁護人の最終意見を聴いた上で、判決を言い渡します。
有罪判決の場合は、懲役や罰金などの刑罰も言い渡されます。処罰の必要性が低い場合は、刑の執行を一定の期間猶予する「執行猶予付き判決」が言い渡されることもあります。
無罪判決または執行猶予付き判決が言い渡された場合、被告人の身柄はその場で解放されます。
なお、判決に不服がある場合は、控訴して上訴審での再審理を求めることができます。判決言い渡しから2週間以内に控訴がなければ、判決が確定して刑事事件が終了します。
刑事裁判で無罪判決や執行猶予付き判決を獲得するためには、弁護士によるサポートが重要となります。
早期に弁護士によるサポートを受ければ、捜査段階で無実を的確に主張したり、被害者と示談したりすることで、不起訴処分の獲得も目指せます。
当事務所では、刑事事件への対応に力を入れております。ご自身やご家族が刑事事件の対象となったら、すぐ当事務所へご相談ください。